安中校のブログ

なんで憲法を作るのは大変なの?

2017/07/04

安中市・安中市周辺の皆さん、こんにちは。

ナビ個別指導学院 安中校のブログを

ご覧いただきありがとうございます。

 

7月からは、社会科目を中心にブログを書いていきますね☆

中学・高校生で習う内容をなるべく、分かりやすく楽しく書いていきます!!
 
お父さんも、お母さんも、ブログを見ているお子さんも誰かにきっと話したくなるでしょう!!
  
さて、プライバシー権や日照権、環境権という言葉を聞いたことがありますか??
これらは、憲法に明確には記載されていません。
憲法第13条の幸福追求権を根拠にして、実質的に保証されています。
(すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする)
よく、わかりませんよね笑!!なぜなら、70年前の文章だからです笑!!
 
お父さんやお母さんは、幸福追求権や公共の福祉という言葉を聞いたことあるのではないでしょうか??
 
ここで、少し気になった人は、社会が得意になる才能を持っています。
 
憲法13条を根拠にしていて、環境権やプライバシー権を考えるという面倒くさいことをしないで新しく憲法を作ってしまえば楽じゃん!!と思いますよね!!
 
実は、それが出来ない理由があるんです!
 
中学1年生、2年生は、いずれ勉強しますが、今は雑学だと思って読んでみてください!!
 
日本では、憲法96条で改正手続きを以下の3つを定めています。
 
①国会の発議
②国民の承認
③天皇の公布
 
①国会の発議は、衆議院と参議院のそれぞれの総議員(参加者ではなく)3分の2以上の賛成によってされます。衆議院が賛成を得ても、参議院で賛成が得られなければ、発議されません。
 
②国民の承認は、国会が議決した後、国民投票にかけられ、賛成の投票総数(賛成の投票数と反対の投票数を合計した数)の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなる。
 
③国民投票で可決されると、改正憲法は天皇がこれを国民の名において公布します。
 
以上、3つのプロセスを経なければならず、日本の憲法が改正をされたことは、1947年の施行以後、一度も改正されていません。
 
①の段階で、衆議院と参議院で同じ政党かつ、3分の2以上の賛成を得ることが、非常に難しいからです。
 
それなので、70年前に想定されていなかった権利は、現在の憲法を拡大解釈を行って対応しています。
 
ちなみに、今まで憲法が改正されたのはアメリカは18回、ドイツは51回、イタリアは14回、メキシコはなんと175回、スイスは140回!
 
これは、日本語に拡大解釈が出来る余地があるからなんですね!!
公共の福祉という抽象的な言葉を、時代に合わせて対応させています。
まぁ、それなのでたまに言葉の定義で紛争が起こるんですけれどね
 
逆に英語は、誰が読んでも理解できるようにと定義を行います。
日本語のように、曖昧な解釈は許されません。
それなので、国際的な論文や研究は英語で書かれます。
 
いずれ、高校や大学に入ったら、社会や英語を改めて学びます!
その時に、あのブログでこう言ってたなと思い出してみてくださいね笑

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